「投資信託を保有しているけれど、利益が出たら確定申告をしなければならないのだろうか」――売却して利益が出たときや、年末が近づいたタイミングでふと気になる人が多いテーマです。
結論から言うと、特定口座(源泉徴収あり)で投資信託を取引している場合、確定申告は原則として不要です。証券会社が税額の計算から納税までを代行してくれるためです。ただし、口座の種類やその年の損益状況によっては、あえて確定申告をしたほうが手取りを増やせるケースもあります。
この記事では、投資信託の利益にかかる税金の基本から、確定申告が不要なケース・必要なケース・した方が良いケース、具体的な申告の流れ、損益通算や繰越控除の活用方法までを整理して解説します。
1.投資信託の利益にかかる税金の基本――20.315%の申告分離課税
投資信託で利益が出る場面は、主に売却(解約)による譲渡益と分配金(普通分配金)の2つです。どちらも、課税口座(特定口座・一般口座)で保有している場合は税金の対象になります。
1-1.税金の内訳は「所得税+復興特別所得税+住民税」で20.315%
投資信託の譲渡益・普通分配金には、次の3つを合計した20.315%の税金がかかります。
| 税金の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
例えば、投資信託の売却で10万円の利益が出た場合、税額は20,315円となり、手取りは79,685円です。
1-2.「申告分離課税」とはどんな仕組みか
投資信託の譲渡益・分配金は、申告分離課税という方式で税額が計算されます。給与所得など他の所得とは合算せず、投資信託の利益だけを切り離して一定の税率をかける仕組みです。所得が多くなるほど税率が上がる総合課税(給与所得などに適用される方式)とは異なり、利益の額にかかわらず税率は常に20.315%で一定です。
特定口座(源泉徴収あり)を選んでいる場合、この申告分離課税の税額計算と納税を証券会社が代行してくれるため、投資家自身が確定申告をする必要は原則としてありません。
1-3.非課税になる「特別分配金」もある
投資信託の分配金には、課税対象の普通分配金と、非課税の特別分配金(元本払戻金)の2種類があります。特別分配金は、運用で得た利益ではなく元本の一部を払い戻しているものとして扱われるため、税金はかかりません。分配金の明細で「普通分配金」「特別分配金」のどちらに該当するか確認しておくと、自分の投資信託が課税対象かどうかを把握しやすくなります。
2.確定申告が不要なケース――特定口座(源泉徴収あり)を使っている場合など
投資信託の確定申告が必要かどうかは、口座の種類とその年の所得の状況によって決まります。まずは申告が不要になる代表的なケースを見ていきます。
2-1.特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合
特定口座(源泉徴収あり)を選んでいれば、投資信託を売却するたびに証券会社が20.315%を源泉徴収し、納税まで代行してくれます。年間の損益計算も証券会社が行うため、確定申告をしなくても納税が完結します。手間を最小限にしたい人は、この口座を選んでおくのが基本です。
2-2.NISA口座を利用している場合
NISA口座(新NISAを含む)で保有している投資信託は、譲渡益・分配金ともに非課税のため、そもそも確定申告の対象になりません。この点の詳しい注意点は「6.NISA口座との違い」で改めて解説します。
2-3.給与所得者で、投資信託以外の所得が年間20万円以下の場合
給与を1か所から受けている会社員などは、給与・退職所得以外の所得(一般口座や源泉徴収なしの特定口座で得た投資信託の利益を含む)の合計が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要というルールがあります。ただし、これは所得税の申告に関する特例であり、住民税の申告は別途必要になる場合がある点には注意してください。
ここまでの内容を踏まえ、口座タイプ別に確定申告の要否を整理すると、次のようになります。
| 口座の種類 | 確定申告 | 理由・特徴 |
|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 原則不要 | 証券会社が源泉徴収・納税を代行 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 必要 | 年間取引報告書をもとに自分で申告 |
| 一般口座 | 必要 | 損益計算から自分で行う必要がある |
| NISA口座 | 不要 | 譲渡益・分配金ともに非課税 |
3.確定申告が必要・した方が良いケース
次に、確定申告が必須になるケースと、義務ではないものの申告したほうが有利になりやすいケースを整理します。
3-1.一般口座で取引している場合
一般口座は証券会社が損益を計算してくれないため、投資家自身で年間の譲渡損益を計算し、確定申告をする必要があります。取得価額の管理や損益計算を自分で行う手間がかかるため、特別な理由がなければ特定口座を選んでおいたほうが管理はしやすくなります。
3-2.特定口座(源泉徴収なし)を選んでいる場合
特定口座(源泉徴収なし)は、証券会社が年間の損益をまとめた年間取引報告書を作成してくれますが、源泉徴収は行われません。そのため、利益が出た年は投資家自身が確定申告をして納税する必要があります。
3-3.複数の証券会社の口座間で損益を通算したい場合
A社の特定口座で利益、B社の特定口座で損失が出ている場合、証券会社をまたいだ損益通算は自動では行われません。それぞれの口座で源泉徴収された税額を精算し、払いすぎた税金を取り戻すには、確定申告で損益通算をする必要があります。
3-4.年間トータルで損失が出て、繰越控除を使いたい場合
特定口座(源泉徴収あり)のみで取引していても、年間トータルで損失が出た場合は確定申告をしておくのがおすすめです。損失を翌年以降に繰り越し、将来の利益と相殺できる繰越控除という制度を使えるようになります(詳しくは「5.損益通算・繰越控除の活用方法」で解説します)。
4.確定申告の具体的な流れ
確定申告が必要、またはしたほうが有利と判断した場合の、具体的な準備と手順を確認しておきましょう。
4-1.必要書類を準備する
投資信託の確定申告では、主に次のような書類を準備します。
- 年間取引報告書――証券会社が発行する。特定口座を利用していれば自動作成される
- 本人確認書類――マイナンバーカードなど
- 源泉徴収票――給与所得がある場合
- 複数口座を通算する場合は、すべての口座の年間取引報告書
年間取引報告書は、証券会社のオンライン画面から電子交付され、毎年1月頃に確認できるようになるのが一般的です。
4-2.申告書の作成――分離課税用の欄に記入する
投資信託の譲渡益・分配金は申告分離課税の対象のため、確定申告書の分離課税用の欄(申告書第三表など)に記入します。年間取引報告書に記載された金額をそのまま転記できる部分が多く、証券会社1社・特定口座のみであれば記入項目自体はそれほど多くありません。
4-3.e-Taxで申告する場合の手順の概要
近年は、税務署に出向かずオンラインで完結するe-Taxを利用する人が増えています。おおまかな流れは次の通りです。
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスする
- マイナンバーカードとICカードリーダー(またはマイナンバーカード対応スマートフォン)で本人認証する
- 証券会社から交付された年間取引報告書の内容を入力する(証券会社によっては自動連携も可能)
- 損益通算・繰越控除がある場合は該当欄に入力する
- 内容を確認し、e-Taxで送信する
- 還付がある場合は、指定した口座に還付金が振り込まれる
4-4.申告期間
確定申告の期間は、原則として利益が出た年の翌年2月16日から3月15日までです。ただし、税金の還付を受けるだけの申告(還付申告)であれば翌年1月1日から申告可能で、5年間さかのぼって申告することもできます。申告期限や制度の詳細は年によって変更される場合があるため、国税庁の公式情報もあわせて確認してください。
5.損益通算・繰越控除の活用方法
確定申告をすることで使える代表的な節税の仕組みが、損益通算と繰越控除です。
5-1.損益通算――利益と損失を相殺する
同じ年に、ある投資信託で利益、別の投資信託や株式で損失が出た場合、両者を相殺できるのが損益通算です。例えば、A投信で+30万円の利益、B投信で-10万円の損失が出た場合、通算後の利益は20万円となり、税額は40,630円で済みます。通算せずに放置すると本来60,945円かかるはずの税金が、損益通算によって軽減される計算です。
同じ証券会社の特定口座内であれば通算は自動的に行われますが、複数の証券会社にまたがる場合や、一般口座がある場合は、確定申告で自分から通算する必要があります。
5-2.繰越控除――損失を最大3年間繰り越す
その年の利益と相殺しきれなかった損失は、確定申告をすることで翌年以降最大3年間繰り越すことができます。例えば、ある年に50万円の損失が出て、翌年に30万円の利益が出た場合、繰り越した損失と通算して翌年の税額をゼロにできます。残る20万円の損失は、さらにその翌年へ持ち越すことが可能です。
繰越控除を使うには、損失が出た年から連続して確定申告をし続ける必要がある点に注意してください。「損しただけだから申告しない」と1年でも申告を止めてしまうと、それ以降は繰り越した損失を使えなくなります。
5-3.申告する際に注意したいこと
確定申告によって所得を申告すると、扶養控除の判定や国民健康保険料の計算など、税金以外の制度に影響する場合があります。専業主婦(夫)や学生、親の扶養に入っている人などは、申告する所得の金額によっては扶養の範囲に影響することがあるため、申告前に自分の状況で問題がないか確認しておくと安心です。
6.NISA口座との違い――申告不要でも損益通算はできない
投資信託の税金を考えるうえで欠かせないのが、非課税制度であるNISA口座との違いです。
6-1.NISA口座の譲渡益・分配金は非課税で申告不要
NISA口座(新NISAを含む)で保有している投資信託を売却した場合、譲渡益・分配金ともに一切税金がかからず、確定申告も不要です。特定口座のように源泉徴収の手続きすら発生しません。
6-2.NISA口座の損失は損益通算・繰越控除の対象外
NISA口座には大きな注意点があります。NISA口座内で損失が出ても、課税口座(特定口座・一般口座)の利益と損益通算することはできず、繰越控除も使えません。課税口座であれば認められているこの2つの制度が、NISA口座では最初から対象外になっています。
そのため、含み損を抱えたNISA口座内の投資信託を「税務上のメリットを得るために売る」という発想は成り立ちません。非課税というメリットと、値下がりのリスクは別のものとして捉えておく必要があります。
7.よくある質問(FAQ)
Q. 投資信託の利益には必ず税金がかかりますか。
A. 課税口座(特定口座・一般口座)で保有する投資信託の譲渡益や普通分配金には、原則として20.315%の税金がかかります。一方、NISA口座で保有している場合や、特別分配金(元本払戻金)を受け取った場合は非課税です。
Q. 特定口座(源泉徴収あり)を使っていても確定申告したほうがよい場合はありますか。
A. あります。年間トータルで損失が出て翌年以降に繰り越したい場合や、複数の証券会社口座の損益を通算したい場合は、確定申告をすることで税負担を軽くできる可能性があります。
Q. 確定申告をすると扶養から外れてしまうことはありますか。
A. 申告した所得の内容によっては、扶養控除の判定や国民健康保険料の計算に影響することがあります。専業主婦(夫)や学生など扶養の範囲を気にする場合は、申告前に自分の状況を確認しておくと安心です。
Q. e-Taxで申告する場合、何を準備すればよいですか。
A. マイナンバーカードとICカードリーダー(またはマイナンバーカード対応スマートフォン)、証券会社が発行する年間取引報告書などが基本的に必要です。個別の税務判断や申告手続きの詳細は税理士や税務署に確認することをおすすめします。
8.まとめ――投資信託の確定申告で損をしないために
- 投資信託の譲渡益・普通分配金には、原則として20.315%の申告分離課税がかかる
- 特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば、確定申告は原則不要
- 一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で取引している場合は、確定申告が必要
- 複数口座間の損益通算や、損失の繰越控除を使いたい場合は、確定申告をしたほうが有利になることがある
- NISA口座は申告不要な一方、損益通算・繰越控除の対象外という点に注意する
投資信託の確定申告は、口座の種類とその年の損益状況によって要否が変わります。特定口座(源泉徴収あり)を選んでおけば手間は最小限で済みますが、損失が出た年や複数の口座で取引している場合は、あえて確定申告をすることで税負担を軽くできる余地があります。
本記事で紹介した内容は、公表されている一般的な税制の仕組みに基づくものです。制度は改正されることもあるため、自分のケースで申告が必要かどうか迷ったときは、無理に自己判断せず、税理士や税務署に相談しながら進めることをおすすめします。
「株システムトレードの教科書」の記事は、機関投資家出身・証券アナリスト検定会員の西村剛が、統計データ・システムトレード・ファンダメンタルズを融合して解説しています。
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