限定公開 西村剛が選ぶ「今買うべき最有望株」を無料公開中
銘柄を見る →

投資信託は個人の特定口座やNISA口座で保有するイメージが強いですが、事業を営む法人名義で保有するケースも実務上存在します。

個人と法人とでは、投資信託にかかる税金の仕組みが根本的に異なります。個人の場合は他の所得と切り離された申告分離課税である一方、法人の場合は本業の所得等とまとめて法人税等が計算されるため、税負担の出方も大きく変わってきます。

この記事では、投資信託を法人で保有した場合の税金の仕組みを中心に、個人保有との違いや実務上の注意点を整理します。

1.個人と法人での投資信託保有、税制上の違いの全体像

投資信託の課税を考えるうえでまず押さえておきたいのは、個人と法人とでは課税の仕組みそのものが違うという点です。個人は原則として投資信託の譲渡益・分配金だけを切り離して課税される申告分離課税ですが、法人はすべての所得を合算したうえで法人税等が計算される合算課税の構造になっています。

1-1.個人(特定口座等)の投資信託課税の基本

個人が特定口座(源泉徴収あり)で投資信託を保有している場合、売却益(譲渡益)や普通分配金には約20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率が適用されます。特定口座では金融機関が源泉徴収を行うため、原則として確定申告は不要です。また、NISA口座を利用すれば、一定の非課税投資枠の範囲内で譲渡益や分配金が非課税になります。

1-2.法人が投資信託を保有した場合の課税の基本

法人が投資信託を保有する場合、NISAのような非課税制度は利用できません。売却益や分配金は法人の益金に算入され、本業の売上や経費と合算した所得金額に対して法人税・地方法人税・法人住民税・事業税等が課税されます。個人のように投資信託の損益だけを切り出して税率を固定するという発想はなく、あくまで法人全体の所得の一部として扱われます。

1-3.両者の違いを一言でいうと「分離課税」と「合算課税」

個人は分離課税、法人は合算課税というのが、両者を分ける最大の構造的な違いです。この違いが、税率の水準だけでなく、損益通算の範囲や含み益への課税タイミング、赤字時の負担など、さまざまな場面に影響してきます。次章以降で順に確認していきます。

比較項目個人(特定口座)法人保有
課税方式申告分離課税(他の所得と分離)他の事業所得と合算して法人税等を計算
主な税率約20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)概ね20%台〜30%台前半(所得金額・資本金規模等により変動)
損益通算の範囲他の上場株式等の譲渡益・配当等に限定本業の事業所得等と広く通算可能
含み益への課税売却するまで課税されない有価証券の区分次第で決算時に時価評価され課税される場合がある
赤字時の負担所得がなければ税負担は生じない赤字でも法人住民税の均等割が発生する
損失の繰越控除最長3年青色申告なら最長10年
NISA等非課税制度利用可能利用不可

2.法人保有の場合の課税の仕組み:他の事業所得と合算され法人税率が適用される

この章では、法人が投資信託を保有した場合に、具体的にどのように税額が計算されるのかを見ていきます。

2-1.投資信託の売却益・分配金は益金に算入される

法人が保有する投資信託を売却して利益が出た場合、その譲渡益は法人の益金に算入されます。同様に、投資信託から受け取る分配金も原則として益金に算入されます。これらは本業の売上高などと合算され、そこから損金(経費)を差し引いた所得金額が法人税等の課税標準になります。

2-2.法人税等の実効税率の目安

法人の実効税率は、資本金の額や所得金額、本店所在地の自治体などによって変動します。中小法人(資本金1億円以下)の場合、一般的には所得800万円以下の部分と800万円超の部分とで税率区分が分かれており、所得が大きくなるほど実効税率も高くなる仕組みです。下記はあくまで目安であり、資本金の額や自治体、事業年度によって変動します。

所得区分実効税率の目安
年800万円以下の部分20%台前半程度
年800万円超の部分30%台前半程度

投資信託の売却益や分配金がこの所得金額に上乗せされることで、法人全体の実効税率にも影響が及びます。

2-3.個人の税率との比較で気をつけたいこと

「個人の税率のほうが高くなったら法人で持てば軽減される」という単純な比較はできません。個人の投資信託の税率約20.315%は所得水準にかかわらず一定ですが、これは給与所得など他の所得と切り離された分離課税だからこそ成立する数字です。法人の場合は投資信託の損益が本業の所得と合算されるため、本業が黒字であれば法人全体の実効税率がそのまま投資信託の利益にも適用されることになります。

3.法人保有のメリットになりうる点:損益通算の範囲の広さや経費計上等

法人で投資信託を保有することで、個人にはない仕組みを活用できる場面があります。ここでは代表的な点を整理します。

3-1.本業の損益と投資信託の損益を通算できる

個人の特定口座では、投資信託の譲渡損失は他の上場株式等の譲渡益や配当等としか損益通算できず、給与所得など他の所得とは通算できません。一方、法人の場合は投資信託の売却損益がそのまま本業の事業所得等と合算されるため、本業が赤字の年に投資信託で利益が出れば、法人全体の税負担を軽減できる可能性があります。逆に本業が黒字の年に投資信託で損失が出た場合も、黒字と相殺できる余地があります。

3-2.投資に関連する費用を経費計上できる可能性

法人の場合、投資判断のための情報収集費やセミナー参加費、専門書籍代、通信費の一部など、事業との関連性が認められる費用については損金算入できる余地があります。個人の特定口座(申告分離課税)では、このような費用を必要経費として控除できる場面は限定的です。ただし、何が損金として認められるかは個々の事実関係によって判断が分かれるため、慎重な検討が必要です。

3-3.欠損金の繰越控除期間の違い

青色申告を行っている法人であれば、事業年度に生じた欠損金を一定期間(最長10年)繰り越して、翌期以降の所得と相殺できる制度があります。個人の上場株式等の譲渡損失の繰越控除が最長3年であるのに対し、法人はより長期にわたって損失を活用できる余地がある点も、法人保有が検討される理由のひとつです。

3-4.源泉徴収された税額の扱い

投資信託の分配金からは支払時に所得税等が源泉徴収されますが、法人の場合はこの源泉徴収税額を法人税申告時に所得税額控除として控除できる場合があります。控除の計算方法にはいくつかの方式があり、保有期間の案分計算が必要になるなど実務はやや複雑です。

4.法人保有の注意点:含み益への課税タイミングの違いや赤字でも発生する均等割

法人保有にはメリットになりうる点がある一方で、個人にはない負担や注意点も存在します。

4-1.有価証券の区分によっては含み益にも課税されることがある

個人の特定口座では、投資信託を売却するまで含み益に課税されることはありません。しかし法人税法上、有価証券は保有目的によって売買目的有価証券・満期保有目的等有価証券・その他有価証券などに区分されており、売買目的有価証券に区分された場合は決算時に時価評価が行われ、売却していない含み益・含み損も課税所得の計算に反映されます。多くの中小企業が保有する投資信託は売買目的以外の区分で処理されることが一般的ですが、経理処理や帳簿の記載方法によって扱いが変わるため、区分の判断は個別に確認する必要があります。

4-2.赤字でも発生する法人住民税の均等割

法人には、所得の有無にかかわらず一定額を負担する均等割という仕組みがあります。本業も投資信託の運用も赤字だった年であっても、均等割は原則として発生します。均等割の金額は資本金等の額や従業員数、本店所在地の自治体によって異なりますが、最も低い区分でも年間数万円程度の負担が生じます。個人の特定口座であれば利益が出なければ税負担はゼロですが、法人にはこうした固定的なコストがある点は見落とされがちです。

4-3.税率面で個人より不利になるケースもある

本業の所得水準が高い法人の場合、投資信託の利益に適用される実効税率が個人の約20.315%を上回ることも珍しくありません。法人にすれば税負担が軽くなるという単純な図式ではなく、本業の収益状況次第で結果が変わる点には注意が必要です。

5.どのような場合に法人保有が検討されるか

投資信託の法人保有が検討されやすいのは、主に次のようなケースです。あくまで一般的な傾向であり、実際の判断は個々の状況によって異なります。

5-1.既に法人を運営しており、余剰資金の運用先として検討するケース

本業のために法人を設立・運営している場合、事業で生じた余剰資金の運用先の一つとして投資信託が検討されることがあります。この場合、投資信託の保有に伴う税務は既存の法人の申告に組み込まれる形になります。

5-2.本業の所得水準と実効税率のバランスで検討するケース

法人の実効税率が個人の分離課税約20.315%と比べてどう位置づけられるかは、本業の所得水準によって変わります。投資信託単体の損得ではなく、法人全体の所得構造を踏まえたうえで検討されるのが一般的です。

5-3.資産管理を目的とした法人の設立を検討するケース

資産管理を目的とする法人を新たに設立し、その中で投資信託を含む資産運用を行うという選択肢が検討されることもあります。ただしこの場合は、投資信託の課税だけでなく、法人の設立・維持コストや事業目的との整合性など、より広い視点での検討が必要になります。

6.法人で投資信託を保有する際の実務上の注意点

実際に法人名義で投資信託を保有する場合、税務以外にも押さえておきたい実務上のポイントがあります。

6-1.有価証券の区分と会計処理をあらかじめ整理しておく

前述のとおり、投資信託が売買目的有価証券に区分されるかどうかで、含み益への課税タイミングが変わります。取得時点で保有目的を整理し、会計処理の方針を税理士等と確認しておくことがトラブル防止につながります。

6-2.金融機関での法人口座開設

投資信託を取り扱う証券会社等で法人名義の口座を開設する場合、個人口座に比べて提出書類が多く、審査にも一定の時間がかかる傾向があります。登記事項証明書や定款、事業内容の説明資料などを求められることが一般的で、事業目的に投資関連の記載があるかどうかを確認されるケースもあります。

6-3.税理士との連携と申告コストの見積もり

法人の決算・申告は個人の確定申告よりも複雑になりやすく、有価証券の区分や損益通算の処理を誤ると、後日の税務調査等で指摘を受けるおそれもあります。投資信託の保有を検討する段階から、顧問税理士等と処理方針をすり合わせておくと安心です。

6-4.本業とのバランスを踏まえた運用方針の設計

法人の資金は本来、本業の運転資金や設備投資にも充てられるべきものです。投資信託への配分比率や流動性の確保について、本業の資金繰りに支障が出ないよう、あらかじめ方針を定めておくことが望ましいといえます。

7.よくある質問(FAQ)

Q. 投資信託を法人で保有すると、必ず税負担は軽くなりますか?

A. 必ず軽くなるわけではありません。個人の投資信託の譲渡益や分配金は申告分離課税で税率が約20.315%に固定されていますが、法人の場合は他の事業所得と合算して法人税等が計算されるため、本業の所得水準によっては個人よりも税負担が重くなることもあります。軽減される可能性があるかどうかは状況によって異なるため、個別の税務判断は税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

Q. 法人が投資信託を保有する場合、NISAのような非課税制度は使えますか?

A. NISA(少額投資非課税制度)は個人を対象とした制度であり、法人は利用できません。法人が保有する投資信託の売却益や分配金は、原則としてすべて益金に算入され、法人税等の課税対象になります。

Q. 法人で投資信託の売却損が出た場合、どのように扱われますか?

A. 法人の場合、投資信託の売却損は本業の事業所得等と損益通算できるため、黒字と相殺して法人全体の税負担を軽減できる可能性があります。個人の特定口座では、譲渡損失は給与所得等とは通算できず、他の上場株式等の譲渡益や配当等としか通算できない点が異なります。

Q. 個人名義で保有している投資信託を、そのまま法人名義に移すことはできますか?

A. 個人名義の投資信託をそのまま法人名義に振り替えることは基本的にできず、一度売却したうえで法人側で改めて購入する形になるのが一般的です。その際に個人側で譲渡益が生じれば課税対象になるため、移行のタイミングや方法については税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

8.まとめ――法人保有は税制の違いを理解したうえでの判断が重要

  • 個人(特定口座)の投資信託は申告分離課税で税率が約20.315%に固定されるのに対し、法人は他の事業所得と合算されて法人税等が課税されます
  • 法人保有は本業の損益との損益通算や、投資に関連する費用の損金算入といった面でメリットになりうる一方、有価証券の区分によっては含み益への課税タイミングが早まる可能性があります
  • 法人には赤字であっても発生する均等割など、個人にはない固定的な負担があります
  • 法人保有が有利かどうかは本業の所得水準や事業の状況によって異なり、一律に法人のほうが得とは言い切れません
  • 投資信託の保有形態を検討する際は、税制の仕組みを理解したうえで、税理士等の専門家に相談しながら進めることが望ましいといえます

投資信託は個人にとって身近な資産運用手段ですが、法人で保有する場合は課税の仕組みそのものが変わり、メリットになりうる点と注意すべき点の両方が存在します。分離課税と合算課税という構造の違いを理解しておくことが、判断の出発点になります

制度の適用可否や有利・不利の判断は、資本金の規模や本業の収益状況、会計処理の方針など個々の事情によって大きく異なります。実際に法人での保有を検討する際は、本記事の内容を参考にしつつ、税理士等の専門家に相談したうえで慎重に判断することをおすすめします。

執筆者

西村剛
西村剛

フェアトレード株式会社 代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-1グランドチャンピオン大会で+200.4%、2012年+160.1%、2013年157.0%を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。

システムトレード

この記事を読んだ方におすすめ

西村剛が今買うべき最有望株を限定公開中

  • 3年連続で売買シグナルコンテスト優勝の実力
  • 日本証券アナリスト協会検定会員が厳選
  • メールアドレスだけで今すぐ確認できる
最有望株を無料で確認する

※ メールアドレスのみで登録できます。いつでも配信停止可能です。

<追伸>
「株システムトレードの教科書」の記事は、機関投資家出身・証券アナリスト検定会員の西村剛が、統計データ・システムトレード・ファンダメンタルズを融合して解説しています。
↓↓↓↓↓

毎朝届く投資情報メルマガ「西村剛の勝ち株の流儀」(無料)はこちらから登録できます。
すでに22,000名が登録中。今なら10大特典を無料プレゼント中!